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韓国の自治体における環境への取組み
・韓国の工業化政策と環境破壊
・環境政策の展開
・環境行政の体制
・蔚山の取組み:死の川を生命の川に 蔚山太和江復活プロジェクト
・おわりに
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韓国における「内なる国際化」の現状
・はじめに
・居住外国人現況と生活・支援の実態
・国(行政自治部)における取組み
・地方自治体における取組み
・おわりに
〜韓国の「内なる国際化」が目指すべき方向性〜
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韓国自治体の行政革新
・はじめに
・基調講演
・パネルディスカッション
・韓国自治体の行政革新の事例
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済州特別自治道の誕生
・はじめに
・済州島の概要
・これまでの取り組み
・誕生への歩み
・特別自治道の概要
・最後に
<記事作成 2006.10> |
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済州道における「済州道行政構造再編住民投票」の実施について
2005年7月27日、済州道の4市・郡(済州市、西帰浦市、北済州郡、南済州郡)の存続を問う住民投票が実施された。
この住民投票は、2004年7月に施行された住民投票法に基づいて全国ではじめて行われたものであることから国内外から注目されたが、最終的な投票率は36.76%にとどまり、地域住民の関心の低さがうかがえる結果となった。
現在の4市・郡のままでいく「漸進案」か、4市・郡及び4市・郡議会をなくし、最終的に済州道を1つの広域自治団体(当面は、4市・郡を2つに統廃合)とする「革新案」かの選択を行うものであったが、結果は、「革新案」が有効投票の57%を占めた。
山北地域(済州市、北済州郡)では革新案の得票率が大きく上回ったのに対し、山南地域(西帰浦市、南済州郡)では漸進案が優勢であり、南北で結果が二分されたことが特筆すべき点である。
今後、「済州特別自治道特例に関する法律」が国会で成立すれば、基礎自治団体は廃止され、1島1道の単一広域体制が実現する見通しである。
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@行政首都移転の背景及びこれまでの経緯
韓国においては、首都圏への経済や人口等の集中化が顕著で、世界的に類例を見ないほど深刻な水準である。2003年末に発表された統計では、面積が国土の11.8%に過ぎない首都圏に全国の経済力の約半分(47.7%)が集中しており(16市・道別地域内総生産〔GRDP〕)、人口についても、2002年には全国の人口の47.2%が首都圏に集中している。これに対して、韓国ではこれまで「首都圏への集中を抑制する」という消極的な政策で対応してきた。
2003年12月29日、盧武鉉政府が最大の国政課題の一つに掲げている「新行政首都建設のための特別措置法」、「国家均衡発展特別法」、「地方分権特別法」から成る国家均衡発展のための3大立法が国会で可決され、首都圏への一極集中の是正と地方の自立に向けた法的基盤が整った。これによると、新行政首都は、2007年末に着工し、2012年から大統領府と中央行政機関が段階的に移転する予定である。
2004年6月15日、新行政首都建設推進委員会は新行政首都の候補地として@忠清北道鎭川(チンチョン)・陰城(ウムソン)、A忠清南道 天安(チョンアン)、B忠清南道 公州(コンジュ)・燕岐(ヨンギ)、C忠清南道 論山(ノンサン)の4か所を選定し、8月11日、4つの候補地の中で最も高い点数を獲得した公州・燕岐を新行政首都の立地として最終的に決定した。
A憲法訴訟及び自治体の反応
このような中、7月12日、ソウル市議員50人をはじめ、大学教授、企業家、商工業者、専門職従事者など169人で構成される請求人団が、「新行政首都建設特別法」の違憲判決を求める憲法訴願及び新行政首都建設推進委員会の活動を停止させるための仮処分申請を憲法裁判所に提出した。 請求書の内容は、「重大な事案が国民投票なしに強行され、国民投票権を侵害された。」「国民の合意なしに莫大な税金を首都移転費用に使用することで納税者としての権利と財産権を侵害された。」「公聴会や聴聞会による国民意見の聴取手続きが無視され、首都移転によりソウル市の公務員の地位と権利などが侵害された。」「特別法で首都移転地域を忠清圏に決めたことも他の地域住民の平等権を侵害した。」というものである。
一方政府は、建設交通部次官を班長とする「憲法訴願対策班」を構成し、「請求人らは憲法訴願を提起するための、基本権が現在、直接的に侵害されているなどの要件を欠いている。」「特別法の制定は大統領の統治行為に該当し、大統領の裁量事項であるため、司法的審査対象にはなり得ない。」との立場である。
首都圏自治体の反応としては、盧武鉉大統領の候補時代の首都移転に関する国民投票実施発言による波紋も広がっており、ソウル市長と京畿道知事は相次いで新行政首都建設に関する国民投票の実施を要求するなど、反発を強めた。また、9月14日、ソウル市は憲法訴訟に関連し、憲法裁判所に意見書を提出した。
B憲法訴訟の判定及びその影響
憲法裁判所は21日、新行政首都建設特別法は違憲だという判定を下した。 これを受け、新行政首都建設特別法は今日付で効力を失うことになり、新行政首都建設推進委員会の活動は全面的に中断される。憲法裁判所は、首都移転問題は憲法改正、または国民投票を通じて決定すべき事項であるにも関わらず、このような手続きを経なかったと、その理由を挙げた。また、決定文で、「ソウルが首都だということは憲法上、明文の条項があるわけではないが、朝鮮王朝以来、600年間余にわたって長い慣習によって形成された慣行であるため、慣習憲法として成立した不文憲法に当たる」とした。
○盧武鉉大統領が選挙公約に掲げ政権の最大課題の一つとして強力に推進。
○2003年12月29日、「新行政首都建設のための特別措置法」が国会で可決され、新行政首都は2007年末に着工し、2012年から大統領府と中央行政機関が段階的に移転することとなる。
○2004年8月11日、忠清南道 公州・燕岐を新行政首都の移転先として決定。
○2004年7月12日、行政首都移転に反対するソウル市議員等169人が「新行政首都建設特別法」の憲法訴願を提訴。
○2004年10月21日 憲法裁判所が新行政首都建設特別法に違憲判定を下す。
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韓国では、1991年に地方議会議員選挙が30年ぶりに復活し、1995年には首長選挙が実施されたことを契機として地方自治が発展・定着してきた。その中で、1998年からの金大中政権下では、「中央行政権限の地方委譲推進等に関する法律」(1999年1月)が制定され、地方委譲推進委員会が発足した。そこで中央の権限と事務の委譲を進めた結果、これまでに236件の事務が委譲を完了した。
しかし、実際には地方自治体の事務はいまだ76%が国家事務(団体委任事務及び機関委任事務・韓国ではどちらの場合も中央政府の強力な関与あり)であり、中央政府に権限が集中しているほか、地方自治体の財政力に著しい格差があるなどといった現状にある。このような中、昨年の大統領選挙の過程で、地方分権拡大要求はだんだん大きくなり、国民的議論に高まってきている。
そこで、2003年2月に発足した盧武鉉政権は、地方分権の推進を最重要課題とし、政府革新・地方分権委員会を発足させた。そして同年7月4日に、地方分権実現のための実践計画である「地方分権推進ロードマップ」を発表した。盧武鉉政権の地方分権は、地方分権を通じて国家全体の行政システムを再構築しよう、という点にもねらいがある。また、地方分権の推進戦略として、「分権の先行、後に補完の原則」「補充性の原則」「包括性の原則」の3つの原則を挙げている。
また、2004年11月9日には、閣僚会議報告を通し「地方分権5ヵ年総合実行計画」を確定した。これは、現盧武鉉政権任期内に強力で効率的な地方分権を推進するため、課題別推進日程の具体化や課題別役割分担、点検・評価等明確な推進体系を構築するなどのガイドラインを提示したものである。
○1991年、地方議会議員選挙が30年ぶりに復活。1995年には首長選挙が実施。
○1999年1月「中央行政権限の地方委譲推進等に関する法律」が制定され、地方委譲推進委員会発足。
○2003年2月に発足した盧武鉉政権は、地方分権推進を最重要課題として大統領直属の「政府革新・地方分権委員会」発足。
○2003年7月、地方分権のための基本方向と主要課題を示した「地方分権ロードマップ」を発表。
○2004年11月、地方分権推進のための課題別推進日程や役割分担を示した「地方分権5ヵ年総合実行計画」を発表。
「中央行政権限の地方委譲推進等に関する法律」概要
地方分権特別法
・地方自治体がその地域に関する政策を自律的に決定して自らの責任下に執行ができるようにし、国家と地方自治体が合理的に役割を分担するようにすることにより内容がある地方自治を実現することを地方分権の基本理念とする。
・地方自治体が処理することが合理的な事務は優先的に自治事務にするようにし、事務を配分する時には地方自治体がその事務を総合的に処理できるように関連事務を包括的に配分するようにする。
・国家は特別地方行政機関の実態を総合的に把握して、特別地方行政機関が遂行している事務のうち地方自治体が遂行することがさらに効率的な事務は地方自治体が担当するようにし、新しい特別地方行政機関を設置する時にはその機能は地方自治体が遂行している機能と似ていたり重複しないようにする。
・国家は地方教育に対する地方自治体の権限と責任を強化して住民参加を拡大するなど教育自治制度を改善するようにする。
・国家は地方行政と治安行政の連携性を確保して地域特性に適していた治安サービスを提供するために自治警察制度を導入するようにする。
・国家は国税と地方税の税源を合理的に調整するともに地方交付税の法定率を段階的に上方修正するほか国庫補助金制度を改善するなど地方財政発展方策を作成する。
・国家は地方自治体の自治立法権を強化して、組織および人事の自律性を保障するようにするなど地方自治体の自治行政力量を強化するようにする。
・国家は地方議会の審議・議決権を拡大して地方議会議員の専門性を高め、選挙区を合理的に調整して選挙公営制を拡大するなど地方選挙制度の改善のために努力する。
・地方分権推進課題の総合的・体系的推進に関する事項を審議するために大統領所属下に地方分権推進のための委員会を設置し、同委員会は地方分権実践計画の推進状況を評価して大統領に報告するようにする。
・この法の有効期間を施行日から5年間とする。
権限移譲の内容
行政自治部は地方分権を加速化するために中央政府の業務を大量に地方に移譲する内容の「地方一括移譲法案」を作り、2004年6月9日立法予告した。法案が国会を通過すれば2005年1月から施行される。
行政自治部次官は「地方移譲推進委員会が地方に移譲すると決定した各部処(日本の省庁)の業務の中で、まだ移譲されていない357の業務を一括して地方に権限委譲するため、特別法を制定する。」と明らかにした。業務を地方自治団体に移譲するためには70の法律を改正しなければならないが、特別法を制定すれば個別的に法を変える必要がない。
行政自治部次官はまた「地方移譲推進委員会が1090件を地方に移譲するように決定したが、今まで地方へ移譲した業務は456に過ぎない。277の業務は閣僚会議審議が終わり地方移譲が確定したものや、関連法を個別的に変えなければならないものもある。」と話した。
一方、行政自治部は、大統領令を変えなければならない69の業務と施行規則を変えなければならない22の業務も2004年の末までに一括して地方へ移譲する計画である。
住民投票法
住民投票法案は、地域住民に重大な影響を及ぼす地方自治体の政策に対して投票を実施できるようにしたものである。
韓国地方自治法は、1994年の改正で「地方自治団体の長は、地方自治団体の廃置・分合または住民に過度な負担を与えたり重大な影響を及ぼす地方自治団体の重要決定事項等に関して住民投票に付すことができる」とし、「住民投票の対象、発議者、発議要件その他投票手続に関しては、他の法律で定める」と規定しているが、住民投票手続に関する法律は未だ制定されていなかった。
住民投票法案のポイントは、次のとおりである。
@)住民投票の権利
住民投票日現在20才以上の国民である住民(公職選挙および選挙不正防止法第18条の規定による選挙権がない者を除外する。以下「20才以上の住民」という)として投票人名簿作成基準日現在に当該地方自治体の所轄区域内に住民登録されている者は投票権がある。
住民投票を請求するための署名である現在20才以上の住民は住民投票請求権がある。
A)住民投票の対象
ア 当該地方自治団体が住民全体の利用に提供するために設置する公共施設に関する事項
イ 自治区でない区と邑・面・洞の名称と区域の変更または廃止・分合に関する事項
ウ 地方自治団体の事務所の所在地変更に関する事項
エ その他に住民に過度な負担を与えたり重大な影響を及ぼす地方自治団体の主要決定事項として、地方自治団体の条例に定める事項
B)住民投票対象外の事項
次の事項に対しては住民投票にかけることができないとしている。
ア 法令に違反したり裁判中の事項
イ 国家または他の地方自治団体の権限または事務に属する事項
ウ 地方自治団体の予算・決算その他財務に関する事項と地方税・使用料・手数料・分担金等各種公課金の賦課または減免に関する事項
エ 行政機構の設置・変更、公務員の人事・定員・報酬その他身分に関する事項
オ 同一事案(当該事案と趣旨が同じ場合を含む)に対し住民投票結果が確定した後3年が経過しない事項
B)国家政策等のための住民投票の特例
中央行政機関の長は、地方自治団体の廃置・分合、国家主要施設設置など国家事務に対する住民意見を取りまとめるために必要だと認める時には、あらかじめ行政自治部長官の意見を聴いて、住民投票の実施区域を定めて、関係地方自治団体の長に住民投票に付すことを要求できるとし、住民投票に付すことを要求された地方自治団体の長は当該地方議会の意見を聴き、90日以内に住民投票を実施しなければならない。
なお、自治団体の条例によって外国人にも投票権を付与することができる。行政自治部関係者は、「住民投票法案は、華僑や長期間国内で居住した外国実業家など、永住者9千人あまりと、韓国人と結婚した外国人など居住者4万名に対して、地方自治体が裁量により投票権を与えられるようにしたものである」と明らかにした。
関連ホームページ
機関誌「自治体国際化フォーラム2004年2月号」
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政府は2003年8月14日の国政課題会議で世界最高水準の開かれた電子政府具現のための推進方向と戦略、具体的課題等を含んだ「電子政府ロードマップ」を発表した。
同年9月30日から土地・林野台帳謄本と個別公示地価確認、国民基礎生活受給者証明書など3種の民願書類をインターネットで発給を受けることができるようになった。さらに、住民登録票の閲覧、謄・抄本の申請と交付、住民登録事項の訂正および抹消処分に対する異議申請などを、電子文書を通じて行える内容の住民登録法改正案が同年9月9日政府決定され国会に提出されており、2004年1月からは、インターネット発給書類が住民登録などの抄本と建築物台帳、母子家庭証明、農地原簿謄本、障害者証明などに拡大し、さらには、国民生活に必要なすべての証明書のインターネット発給を開始。
政府は、特に法人税と所得税などすべての国税に対する電子的申告および閲覧が来年まで可能になり、2005年までには、▲市場調査と契約、運送、通関、決済など貿易業務処理全般に関する電子貿易サービス網構築▲汎政府統合電算環境構築及び情報技術基盤標準化拡大▲インターネット侵害事故対応センター構築▲個人情報保護関連法制度整備などを推進するようにしている。
また2005年までに人事と監査、予算など政府部署が共通で使用する業務を相互連係し、行政の効率性と透明性を画期的に向上する一方、今まで情報化が不十分だった地方財政に関する総合情報化を2006年まで推進し、地方財政の透明性を確保する。合わせて、現在15%に留まっている民願業務オンライン化率を85%まで向上させて、すべての民願が電子的方法で申請、申告、処理ができるようになって2005年までは部処別業務種類別に分散した各種福祉関連サービスも福祉ポータルサービス網で統合されて、総合的なサービスが提供されている。
さらには、来年の住民投票制導入に備え電子投票を試験適用する計画であるが、電子投票制はは現在、中央選挙管理委員会と一緒に検討中である。
○1995年8月、情報化促進、情報通信産業の基盤造成及びその高度化を目的に「情報化促進基本法」制定。
○2001年1月、「情報格差解消に関する法律」が、2001年7月には「電子政府具現のための行政業務等の電子化促進に関する法律」制定。
○2003年8月、政府は世界最高水準の開放された電子政府具現のための「電子政府ロードマップ」を発表し、推進方向及び具体的課題等を示す。
○2003年下半期現在、中央行政機関、地方自治団体を併せた電子決裁率は93.8%、同じく電子文書流通率は88.9%。
関連ホームページ
機関誌「自治体国際化フォーラム2004年2月号」
CLAIRレポート243号「韓国電子自治体とIT施策2003(2003年6月)」
CLAIRレポート220号「韓国自治体のIT政策(2002年12月)」
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